中丸3丁目自治会規約
(名称)
第一条 本自治会は、中丸三丁目自治会(以下「自治会」という)と称す。
(会員)
第二条 本自治会は、中丸三丁目地域内に居住する者と店舗及び事業所等を所有又は使用する者
(以下会員という)をもって自主的に構成する。
(事務所)
第三条 本自治会は、事務所を会長宅におく。
(目的)
第四条 本自治会は、会員相互の親睦を図り住みよい生活習慣の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第五条 本自治会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 保健衛生、防災、防犯及び交通安全、生活習慣の維持改善に関すること。
(2) 街灯補修、道路補修等、共同施設の維持管理に関すること。
(3) 児童、学童、青少年に関すること。
(4) 会員弔慰の儀礼をなすこと。
(5) 同一目的を有する諸団体との連携と協力に関すること。
(6) 市当局(県)から依頼された行政業務に関すること。
(7) 総会、役員会に於いて決定したること。
(8) その他、本自治会に即すること。
(総会及び臨時総会)
第六条 本自治会の総会は、毎年3月に会長が招集して開催する。
総会は次の事項を審議決定する。
(1) 事業計画・報告、予算・決算報告、役員等の選出及び規約の改正等に関すること。
(2) その他必要と認めること。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員半数以上の要求があった時に開催する。
総会及び臨時総会は、会員の3分の2以上の出席者(委任状を含む)がなければ開催するこ
とが出来ない。
総会及び臨時総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決する
ところによる。
(会計)
第七条
1 本自治会の維持並びに第四条の目的を達成する費用は、会員の負担する会費(細則
第一条)及び寄付金、その他の収入をもってこれを充当する。
2 本自治会に於いて不測の事態に対するため、又は将来多額に出費が見込まれる場合等を
考慮し、「特別準備金」を積み立てる。
3 本自治会にかかわる帳簿、証拠書類は、当該会計年度終了後5年間保存する。
(会計年度及び会計監査)
第八条
1 本自治会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
2 会計監査は年1回(3月)実施する。
(役員・専門委員及び班長)
第九条
1 本自治会には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 会計 1名又は2名
(4) 各部長・副部長 12名以内
(5) 監事 2名
2-1 本自治会には、各部に必要数の専門委員を置くことができる。
2-2 各班に班長1名を置き、役員及び専門委員と兼務することができる。
3 本自治会には、必要に応じて相談役を置くことができる。
4 本自治会には、次の役員に準ずるものをおく。
(1) 防犯推進委員 3名以内
(2) 交通安全委員 1名
(3) 民生・児童委員 2名
(役員等の職務)
第十条
1 会長には、自治会運営の責任者として会務の総括と、自主防衛組織の運営を行う。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは副会長合議の上、会長の職務を代行する。
3 会計は、本自治会の出納を経理し決算書を作成する。
4 各部長・副部長及び専門委員は、総務部、環境・衛生部、文化・厚生部、体育部・レクリエーション部、
青少年部の各部を組織し活動を行う。
5 班長は、班内行政事務の連絡及び社会福祉協議会より活動員として委嘱され業務を行う。
(役員及び専門委員と兼務することができる)
6 監事は、本会の会計経理を監査し、会員に監査結果を報告する。
7 交通安全委員、防犯委員は、本自治会内の交通安全・防犯等の防止にあたり警察の指示により
協力する。
なお、防犯推進委員はパトロール隊を組織し中丸三丁目内の防犯活動を行う。
(役員等の選出)
第十一条
1 本自治会の会長は、立候補及び選考委員会の議を経て推薦し総会において承認を得る。
2 本自治会の役員及び専門委員は、会員の推薦により選出し相互の職務分担を協議し総会の
承認を得る。
3 班長は班内より順次に推薦し、期末前に速やかに住所・氏名・電話番号を記入し会長に報告
する。
(役員等の任期)
第十二条
1 本自治会の役員の任期は1年とする。(再任は妨げない) ただし、自治会長の任期は、原則と
して2年とする。(再選を妨げない)
2 役員に事故あるとき又は欠員を生じたときは、三役に於いて選出し役員会において承認を
得る。但し補欠役員の任期は、その前任者の残任期間とする。(再任を妨げない)
3 班長の任期は1年とし事故あるときは次期班長の順位により前任者の残任期間とする。
(会員の義務)
第十三条 本自治会の会員は、第四条の目的達成の為、会長が認めた行事、又は会合に出席し誠意を
もってこれに協力する。
(会議)
第十四条
1 本自治会の会議は、定例会議(役員・専門委員及び班長)とする。
2 緊急の場合は、その都度役員会議で協議して処理することができる。
3 定例会議の年間を通じた回数(開催月の第3土曜日)は、役員会議において決定する。
(細則)
第十五条 本自治会は、この規約以外の細則は別に定める。
附則 本自治会規約は、平成8年4月1日より施行する。
(平成11年~平成30年の改正等については省略)
・平成31年3月24日総会により第十二条1項、一部削除、改定により施行する。
・令和2年3月29日総会により第六条1項(1)を削除し、(2)を(1)に変更し改定、(3)を(2)に変更
第九条1項(3)(4)、第4項(1)を改定し施行する。
・令和3年3月28日総会により第九条3項(1)、一部削除、改定により、第十四条3項、一部改定により
施行する。
・令和4年度総会(書面表決)により第九条1項(2)、第十二条1項、第十四条3項、一部改訂により
施工する。
・令和5年3月26日総会により、第六条第八条1、2、第九条1(5)、3、3(1)、第十条6、7、一部削除、
一部改訂により施工する。
・令和7年3月23日総会により第八条2一部改正により施工する。
中丸三丁目自治会規約 細則
(会費)
第一条
1 本自治会の会費は、一世帯月額350円(但し店舗及び事業所は700円)とする。
2 会費の納入は前期後期の2回とし毎年、
5月に前期(4月~9月) 350円×6か月=2,100円
10月に後期(10月~3月) 350円×6か月=2,100円
3 本自治会の会費は1年分前納することができる。
4 納入された会費は、原則として払い戻しはしないこととする。
5 会費は収支の状況により総会に諮り増減することができる。
(入会金)
第二条 本自治会に新規加入するときは、入会金として1,000円を払い込むこととする。
入会金は、本自治会を脱会するときにおいても払い戻しはしないものとする。
(加入及び脱会)
第三条
1 本自治会に加入及び脱会するときは、班長に報告し班長は会長に速やかに報告する。
2 新規加入会員の場合、第一条(細則)の会費は、月割計算とする。
(表彰)
第四条 本自治会は、会員及び会員以外のもので、本自治会に特別の功労があった者に、感謝状及び
記念品を贈呈することができる。但し役員会の議決を経なければならない。
(弔慰金)
第五条 本自治会の弔慰金に関する事項は、次の通りとする。
(1) 会員(世帯主)及び同居家族が死亡の場合、香典として、10,000円とする。
代表者をもって霊前に供え会葬時に会員は万障繰り合わせ冥福を祈る。
(2) 班内の会員は、ご家族の希望によりお手伝いをする。
(3) お通夜、告別式は遺族の差し支えがない限り、自治会三役相談の上、会代表として出席して
ご冥福をお祈りする。
(必要経費)
第六条
1 本自治会の公的費用(弔慰金、交通費)は、全額会費で負担する。
2 本自治会の経費は、入会金、会費、交付金、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
3 予算等で承認されたもの以外で20,000円を超える臨時支出は役員会議の承認を得る。
4 必要に応じて、資源回収場所提供者に対しては、謝礼をする。
5 各種募金及び社会福祉協議会費を自治会費より拠出する。
①緑の募金②赤十字募金⓷赤い羽根募金④歳末助け合い募金
(役員等手当)
第七条 本自治会は、次に掲げる役員等に対しては、年間の感謝の意をもって謝礼をする。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 会計
(4) 監事
(5) 各部長・副部長(副担当)
(6) 専門委員
(7) 班長
(公会堂委員)
第八条 本自治会の公会堂委員は、中丸公会堂の運営業務を掌る。
(1) 公会堂運営委員の定員は2~3名とする。
(2) 公会堂を使用するときは、使用する1週間前までに各自治会の公会堂運営委員に申し込みを
する。
(3) 各自治会は、分担金を納入する。(150円×世帯数)
(4) 使用料金 ①地区の公的使用 500円
②各種団体の使用 1,000円
(5) 使用時間 午前9時~12時・午後1時~5時
午後6時~9時30分
(近隣に迷惑が掛かるので、使用時間は厳守すること。)
(各部の活動内容)
第九条 本活動の各部長・副部長(副担当)及び専門委員の担当する各部は次の活動を行う。
(1) 総務部
・自治会運営に関する総括的な仕事を担当する。
・近隣地区合同行事に参加協力する。
・定期総会資料の作成並びに自治会発出の定型文書の作成及び同文書のデータ管理等
を行う。
・デジタル担当は、ホームページの運用及び自治会地図の更新等を行う。
(2) 環境衛生部
・地区内保健衛生、環境美化に関する仕事を担当する。
・資源回収が円滑にできるように指導助言をする。
・資源回収日後の適宜の日に、資源回収場所の見回りをして必要に応じて環境部長、
副部長等役員に連絡する。
(3) 文化・厚生部
・敬老の日のお祝い品の準備、贈呈を担当する。
贈呈対象者は数え年で77歳(喜寿)、80歳(傘寿)、88歳(米寿)、90歳(卒寿)、99歳(白寿)、100歳(百寿)とする。
・市及び中丸コミュニティ委員会の文化祭行事に参加協力をする。
・自治会掲示板掲示物の掲示等を行う。
・市等からの回覧物等の配布を行う。
(4) 体育・レクリエーション部
・中丸コミュニティ委員会の体育的行事(体育祭・ウォーキング等)に参加協力する。
・本自治会のレクリエーションの企画、実施をする。
(5) 青少年部
・青少年の健全育成と、自治会行事への協力を行う。
・中丸コミュニティ委員会の青少年部行事に参加協力する。
付則 本自治会規約細則は、平成8年4月1日より施行する。
(平成15年~平成30年の改正等については省略)
・令和2年3月29日総会により第六条1項を改定し、第九条1項3を一部削除し、(4)を一部改定
(5)に一部付け加え施行する。
・令和3年3月28日総会により第1条2項、一部改訂により施工する。
・令和4年度総会(書面表決)により第7条、第9条(1)、(2)、(3)に一部付加により施工する。
・令和5年3月26日総会において第六条4、第七条(4)、(5)、第九条、(1)、(2)を一部改訂により
施行する。
・令和7年3月23日総会により第一条(2)、第五条(1)、第六条(5)、第九条(2)、(3)を一部改訂及び削除、追加により施工する。